2023年度役員
釧路川カヌーネットワーク協会設立趣旨
本会の主たる目的は、 カヌーなどの事故防止に必要な対策を建て、 事故発生時の救助体制の確立し、釧路川 流域におけるカヌースポーツ振興と自然環境との調和を図ることにより、日本国における第一級の河川で ある釧路川のサスティナブルな利用を進めことにある。 そのため、 ここに 「釧路川カヌーネットワーク協会」を設立し、下記の目的、 理念にご賛同いただける方の参加を呼びかける。
目的
本会が設立される目的は、以下の通りである
- カヌーなどの事故防止に必要な対策の推進
- カヌーなどの事故発生時の救助体制の確立
- カヌーイングにおける危険なそしてスポーツマンらしくない行動や習慣を制止及び防止する
- 自然環境とカヌースポーツの調和を図る
- 釧路川流域におけるカヌースポーツ振興
- 上記の目的達成のために必要もしくは付帯的と考えられる全ての事を行うため
理念
全ての会員は、その言動が他の会員に少なからず影響を与えることを肝に銘じなくてはならない。
- フィールドではスポーツマンとしての自覚を持って行動し、法律を尊守しましょう。
- 常に安全を考え行動しましょう。
- 事故発生時の救助体制に対し積極的に協力しましょう。
- 自然環境に対し、 故意にダメージを与えるのではなく常に尊敬の念をあらわしましょう。
将来的展望
本会とその会員は河川を含む自然環境の保護、 調査、管理、およびカヌーにおける安全管理を積極的に行う。
多くの努力は安全管理と自然資源の保護、 そしてフィールドの確保とサスティナブルな利用のために費やされる。
私たちのねらいは世界に誇れる釧路川のカヌーフィールドを守り、 多くの人たちが心底楽しむことのできる、この釧路川のカヌーに将来的にも寄与していくことにある。
釧路川カヌーネットワーク協会規約
(名称 所在地)
第1条
- 本会は、「釧路川カヌーネットワーク協会」 と称し、会長の住所を所在地とする。
(目的)
第2条
- 本会は、釧路川流域におけるカヌーイングの安全を確保することを目的とする。
- 本会は釧路湿原及び釧路川における環境保全を確保することを目的とする。
(活動)
第3条
本会は、目的を達成するため次に掲げる活動を行う。
- 安全対策に関する普及啓蒙活動
- 事故発生時などの緊急時における連携体制の確立
- 環境保全のため自然環境の法律を遵守し、 自然資源の保護に努める。
(構成)
第4条
1 本会は、カヌー事業者及び愛好者をもって構成する。
2 本会に上流域部会と中・下流域部会を置く。
3 釧路川、五十石橋を境に、会員は主に利用する流域や所在地に応じて所属する部会を決定する。
(入会)
第5条
- 入会する場合は、所定の書面に必要事項を記入の上、会長に提出し役員会の承認を得るものとする。
- 前項で承認しない場合は、速やかに書面をもって本人にその旨の通知をしなければならない。
(退会)
第6条
- 会員は、会長が別に定める退会届けを会長に提出して、 任意に退会することができる。
- 期日までに会費を納めていない場合は退会したものと見なす。
(役員)
第7条
- 本会に会長1名、副会長2名、 会計1名、 監事 (会計監査) 1名、 事務局1名を置く。
- 役員は総会に於いて会員の中から互選するか、 役員会で選出し総会の承認を得る。
- 前項において、出席会員の3分の2の議決を得なければならないこととする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 副会長は、前条の部会から1名ずつ選出することとする。
- 監事は、会の活動および会計について監査する。
- 会計は、会の入出金の管理を行う。
- 事務局は会の庶務事務を行う。
- 役員の任期は2年とする。 ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は、再任されることができる。
(会議)
第8条
- 本会の会議は、総会、 役員会とし、総会は通常総会、臨時総会とする。
- 総会 役員会は会長が招集し、議長となる。
- 会議ごとに議事録を作成するものとする。
(総会)
第9条
- 通常総会、年1回年度当初に開催する。
- 臨時総会は、 役員会が必要と認め会長に招集の請求をしたときに開催する。
- 総会は会員で構成し、半数以上の出席をもって成立とする。
- 総会の議事は、規約に定めのある場合を除き、 出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。
- 会員の表決権は平等とし、 一会員一票とする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合、その会員は出席したものとみなす。
(役員会)
第10条
- 役員会は役員で構成し、役員の半数以上の出席をもって成立とする。
- 役員会の議事は出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会費)
第11条
- 本会の会費の額は一会員当たり 1000円とする。
- 会費は毎年1月31日までに所定の口座に振込み、 納入しなければならない。 ただし、年の途中での入会の場合であっても同額とする。 また、年の途中で退会する場合は返還しないものとする。
- 会費以外に特別な経費が発生したときには、必要に応じて負担金等を徴収する。
(会計)
第12条
- 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日までとする。
- 本会の経費は会費、 その他の収入をもって充てる。
(事業計画及び予算)
第13条
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は会長が作成し、総会において過半数以上の 議決を経るものとする。
(事業報告及び決算)
第14条
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、 会長が事業報告書、収支決算書として作成し、監事の監査を受け、総会において過半数以上の議決を経るものとする。
(規約の変更)
第15条
この規約の変更には、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得なければならないものとする。
(その他)
第16条
本規約に定めるものの他に会の活動や事務遂行上必要な事項が生じた場合は、役員会に諮り協議決定する。
附則
この規約は2005年6月8日より施行する。
この規約は2007年4月12日より施行する。
この規約は2009年4月25日より施行する。
この規約は2012年11月1日より施行する。
この規約は2022年11月1日より施行する。